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【堺市議会】離婚後共同親権・地方議員意識調査2026|全議員の回答状況・回答内容

  • 22 時間前
  • 読了時間: 15分

2026年4月に施行された、離婚後共同親権を含む改正民法について、全国の地方議員を対象に意識調査を実施しています。


本ページでは、堺市議会について、議員一人ひとりの回答状況と回答内容を公開します。


本調査は、共同親権への「賛成」「反対」の多寡を競うことを目的としたものではありません。


制度施行後、地域住民に最も近い地方政治の現場で、この制度がどのように受け止められているのか。制度の周知、住民からの相談、自治体における運用上の課題などを記録し、社会に共有することを目的としています。

回答の見方


Q1|離婚後共同親権について

① 賛成② どちらかといえば賛成③ どちらかといえば反対④ 反対⑤ わからない


Q2|制度の周知について

① 十分② 不十分③ わからない


Q3|住民等から相談を受けたことがあるか

① ある② ない


Q4|自治体での運用に課題があると思うか

① ある② ない③ わからない


※回答内容は、回答者から寄せられた内容に基づいて掲載します。

※「未回答」は、調査依頼に対する回答を本調査で確認できていないことを示します。

※自由記述については、原則として寄せられた内容を掲載します。


氏名

政党・会派

回答状況

Q1

Q2

Q3

Q4

自由記述

青谷 幸浩

自由民主党・保守クラブ

回答未確認

池尻 秀樹

自由民主党堺市議会議員団

回答未確認

伊豆丸 精二

大阪維新の会堺市議会議員団

回答辞退(議員団)

井関 貴史

会派に属さない議員

回答未確認

乾 友美

日本共産党堺市議会議員団

回答未確認

上田 勝人

公明党堺市議団

回答未確認

上野 充司

大阪維新の会堺市議会議員団

回答辞退(議員団)

上村 太一

大阪維新の会堺市議会議員団

回答辞退(議員団)

大西 公彦

公明党堺市議団

回答未確認

大西 耕治

公明党堺市議団

回答あり

1

2

1

1

今年度から施行された制度のため、ご存知ない方が多くいると考えられます。正しく理解していただき、こどもの利益を守るための様々な環境整備が必要と感じています。

大林 健二

公明党堺市議団

回答未確認

小野 伸也

公明党堺市議団

回答あり

1

2

2

3

離婚後の共同親権について、今のところ市民からのご相談はないが、今後、市民よりご相談があった際には適宜議会で取り上げていきたい。

加藤 慎平

大阪維新の会堺市議会議員団

回答辞退(議員団)

兼城 剛

公明党堺市議団

回答未確認

萱野 孝弥

大阪維新の会堺市議会議員団

回答辞退(議員団)

木畑 匡

堺創志会

回答未確認

小堀 清次

堺創志会

回答未確認

坂本 千代子

大阪維新の会堺市議会議員団

回答辞退(議員団)

信貴 良太

自由民主党堺市議会議員団

回答未確認

白江 米一

自由民主党・保守クラブ

回答未確認

田代 優子

公明党堺市議団

回答未確認

田渕 和夫

公明党堺市議団

回答未確認

中野 貴文

大阪維新の会堺市議会議員団

回答辞退(議員団)

西 哲史

堺創志会

回答未確認

西川 知己

大阪維新の会堺市議会議員団

回答辞退(議員団)

西川 良平

自由民主党堺市議会議員団

回答未確認

西田 浩延

大阪維新の会堺市議会議員団

回答辞退(議員団)

西村 昭三

自由民主党・保守クラブ

回答未確認

野里 文盛

自由民主党堺市議会議員団

回答未確認

長谷川 俊英

会派に属さない議員

回答あり

4

2

2

1

既に、2024年6月10日健康福祉委員にて、以下の議論をしています。


◆長谷川俊英 委員


では続けて、次のテーマ民法改正に伴う共同親権に関する課題及び対応ということで伺いたいと思っております。 


この民法改正は今開会中の国会でも既に可決し成立をしておりまして、そのときに自民党の野田聖子議員が選択制夫婦別姓の導入は30年間放置されているのに、にわかに起きた共同親権の議論はどんどん進む、立法府の一員として違和感を覚えるとして反対をされた、そんな経過があります。野田氏は法律をつくる側として調理されていないものをお出しするような感じだとこんなふうに話をされました。私も非常にこの野田氏の発言については注目をいたしまして、今回の共同親権の問題についての議論をしようと思っております。 まず、離婚後の共同親権に関する民法改正の概要についてお示しください。


◎立道 子ども家庭課長


離婚後の共同親権に関する民法改正につきましては、令和6年5月に成立し、令和8年度までに施行されることとなっています。


これまで我が国では、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ単独親権が認められてきましたが、この改正により、父と母の双方が親権を持つ共同親権も選択できるようになりました。 ただし、DVや虐待がある場合には、裁判所の判断で単独親権にしなければならないとされています。 離婚後に共同親権となった場合、原則として子どもに関することは父母が話し合って決める必要があるとされています。 ただし、子の利益のために急迫の事情があるときや、監護及び教育に関する日常の行為については、父母のどちらかが単独で親権を行使することができるとされています。このほか面会、交流や養育費に関しても新たな規定が設けられています。 なお、施行前に離婚した父母も共同親権を申し立てられるとされています。以上です。


◆長谷川俊英 委員


今内閣法制局のホームページに示されておりますこの法案の提出理由をお示ししておりますが、子の権利利益を保護する観点から、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにするというこういう記述がございまして、そこで伺いたいんですが、そもそも親権って何でしょうか。


◎立道 子ども家庭課長


親権とは、未成年の子どもを成人まで育て上げるために親が負っている一切の権利義務のことであります。以上です。


◆長谷川俊英 委員


民法上どのように規定されていますか。


◎立道 子ども家庭課長


民法では、監護及び教育の権利義務として第820条で「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」、また822条で居所の指定として「子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない」、また第823条で職業の許可「子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない」、また第824条では財産の管理及び代表として「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」とされています。以上です。


◆長谷川俊英 委員


改めて親権というのは、その子どもの居どころを親が指定するとかあるいは職業に関しての許可をしなきゃいけない、あるいは財産管理についてこれを代表する、親が子どもを服従させるための権利のようで、明治以来変わってないんですけれども、そのことについて内閣府法制局の先ほどの提出理由なんですが、子の権利利益を保護する観点から今回の改正案を提出したと言われてるんですが、このことを象徴するような改正条文って御存じでしょうか。


◎立道 子ども家庭課長


今回の条文そのものではございませんけれども、民法等の一部を改正する法律案の要旨の中で、親権は子の利益のために行使しなければならないことというところが改正の要旨として示されております。以上です。


◆長谷川俊英 委員


そのとおりですね。818条の「成年に達しない子は、父母の親権に服する」、まさに親の元に子どもは全て服従しなきゃならない、この規定が818条の1項ですけれども、親権はその子の利益のために行使しなければならない、親権を行使するという法律用語も初めて誕生したようでありますけれども、こんなふうに変えられました。 ただ、このことについて野田聖子さんはこうおっしゃってるんですね。子をどう守るかの視点が不足していた、子の人格を壊しかねないと思うとこういう指摘をされる自民党の国会議員もいらっしゃるということですね。


そこで、改正民法のところで新設された第2項ですね、父母は婚姻関係の有無にかかわらず、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないというこういう改正条文があるんですけれども、これ実際に実現可能だとお考えになりますか。


◎立道 子ども家庭課長


共同親権の導入に関して一般的に言われている課題の1つとして、例えば子どもの養育に関する重要な事柄については、両方の親の意見が対立している場合は意思決定が難航し、子どもの不利益になる可能性がある。もしくは共同親権となった場合でも、急迫の事情や日常の行為は単独で決めるとされているが、どのような基準で判断するのか現時点で明確ではない。また、DVや虐待がある場合は裁判所の判断で単独親権となるとされていますが、物的証拠の提示が難しい場合など認められない可能性もあり、被害から逃れられなくなるおそれがあるというものが言われております。以上です。


◆長谷川俊英 委員


そうですよね。 実は私、この議論をしようと思う契機になったのは、近畿市民派議員の交流・学習会で弁護士の億智栄さんが講演された共同親権を考えるというこのテーマの講演を聞いたから。


億さんは、共同親権になったらハッピーかということを指摘をされて、離婚する夫と妻の仲は険悪程度では表現できないほど悪化していることが多い。なので離婚の局面では、もはや修復など不可能で、お互い憎しみ合い、お互い口を利かず、口を利けば口論となり暴力沙汰もあり得る。非合意強制型の共同親権によって、子が不仲な両親の対立のはざまで傷つくことだけは避けなければならない。こんな問題提起をされたわけですね。そういう意味で、ぜひとも今回は子青局との議論をしたいと思って取り上げました。 


そこで、ついでに億さんがおっしゃっている共同親権の問題点についてお示ししてみますと、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権行使が単独で可能になったということだと、例えば修学旅行に行かせると単独で決めた後、他方の親が修学旅行に行かせないと決めることも可能だと。受験校の選択、学校は3者面談を2回行わないといけないかもしれない、父と子と担当教師、母と子、担当教師がどうやって決めるか、決められなかったらどうするのかとこういうことを指摘されております。 


今日は教育委員会にも出席していただいていると思うんですが、教育委員会としてはこの共同親権の問題にどのように取り組もうとしているのか、お答えください。


◎田中 人権教育課長


共同親権が導入されることに伴いまして、学校園が直面する課題としては次のようなものが考えられます。


保護者との意思疎通が現状以上に時間がかかり、なおかつ正確な情報共有が困難であります。例えば、校内でのけんかや事故等のトラブル発生とその対応を連絡相談する際には、より迅速さと正確性が求められます。 学校教育に関する様々な意思決定が遅延することがあります。例えば進路先の決定や支援学級への入級、宿泊行事等への参加の可否など、多岐にわたって保護者の意思決定が必要になり、しかも決定の遅れで子どもの不利益が生じる可能性もございます。


事務作業が煩雑になります。様々な書類を作成し、提出してもらう際に、双方の保護者に連絡した上に両者の同意や署名が必要となり、従来よりもはるかに学校の事務作業が増えることもあります。 


保護者の教育方針に一貫性を欠き、結果として子どもが混乱するケースも考えられます。共同親権を保持する保護者間で意見の対立等のある場合には、学校園が両者の間で中立の立場を維持するのが困難であります。また、親権に関する法的な争いがある場合、学校園がその影響を受けることがあり、法的な対応が必要となる可能性があります。特に子どもへのDVや虐待の危険性がある場合には、学校園は対応に苦慮することが考えられます。 改正された民法が施行された後の法の運用につきましては、まだ詳細が不明であり、国を挙げての議論も予想されるところではありますが、本市の学校教育においては何よりも子どもの権利を尊重し、子どもの権利を守る立場であることは大前提となります。 


しかしながら、学校園の直面する課題は、いずれも学校園だけでは解決が困難であると予想されます。以上でございます。


◆長谷川俊英 委員


さらに、医療に関する同意をした後、他方の親が不同意でしたと、医療機関は説明と同意を2回しなきゃならない。双方から同意を得られなければ医療は進まない。これは健康部にも関係することですね。あるいは療育を受けさせるかどうか父母の意見が一致しないときもある、こういう指摘もされております。


このようなことについて子ども青少年局ではどのように取り組もうとしておられますか。


◎東野 子ども青少年育成部長


先ほど教育からのお話もありましたけど、子ども青少年局といたしましても、まずDV被害者からの相談において想定される影響といたしまして、加害者から共同親権を迫られるケース、裁判所の判断で共同親権になったケースなどの相談が区役所の女性相談窓口や配偶者暴力相談支援センターに寄せられることが予想されます。対応する職員が離婚後の共同親権につきまして正しく理解し、相談に適切に答えることができるよう研修を行うなど、専門性を向上させる必要がございます。


また、子ども相談所におきましても想定される影響といたしまして、一時保護や入所措置等に関しまして親権者の意向を確認しなければならない場面で、共同親権の場合は離婚後の父母双方へ連絡し、意向を確認する必要があるため、単独親権の場合と比べて確認作業により多くの時間を要することになると考えております。


そして、こども園におきまして想定される影響として、別居している親権者が園児をお迎えに来た場合、ふだんお迎えに来ているもう1人の親権者に確認を取ることになりますけども、親権者同士の意見が対立している場合などに園としての対応が困難となるケースが考えられます。また、園児がけがをした場合に保護者の同行受診を求めていますが、保護者と連絡が取れない場合に、緊急性を理由に別居中の親権者に対して連絡を取るべきか、対応に苦慮するケースが想定されます。以上でございます。


◆長谷川俊英 委員


今日は子ども相談所長も出席しておられますが、あえて答弁を求めませんが、今の答弁の中に含まれておりましたように、本市のあらゆる機関において、この共同親権の問題についてはこれから対処を迫られる局面が多々あると思うんですね。 野田さんがおっしゃってたように議論が非常に生煮えといいますか、不十分なまま法案が成立してしまいました。もっとも付帯決議もつけられておりまして、あるいはこれから制度設計がなされていくことになると思うんですが、でもこれ2年後に導入がもう決定しておりますので、そこはこれも庁内の各部局にわたる議論であります。 最後に子ども青少年局長から、その辺の連携も含めてこの問題についての取組の決意をお答え願いたいと思います。


◎井上 子ども青少年局長


共同親権につきましては、子どもの監督、保護、養育、子どもの財産管理のみならず、親子の安全・安心の確保等にも関わることから、様々な部局におきまして、子どもの最善の利益を図るという観点でこれまで以上に慎重かつ丁寧な対応が求められるものと考えております。 今後法律の施行までに国から示されるガイドラインや国の動き等を注視しながら、関係部局と連携し、準備を進めてまいります。以上です。


◆長谷川俊英 委員


ぜひとも抜かりなく準備をし対応していただきたいということを申し上げまして、私の質疑を終わります。

広田 新一

公明党堺市議団

回答未確認

藤井 載子

大阪維新の会堺市議会議員団

回答辞退(議員団)

藤本 憲

日本共産党堺市議会議員団

回答未確認

藤本 幸子

日本共産党堺市議会議員団

回答未確認

札場 泰司

大阪維新の会堺市議会議員団

回答辞退(議員団)

渕上 猛志

堺創志会

回答あり

4

2

1

1

そもそも離婚後も話し合いによって重要事項や、面会交流等について話し合える関係にあれば、共同親権は必要性は高くありません。しかし一方で、話し合いが困難な関係において共同親権が適用されれば、子どもの生活にかかわる重要事項に対する意思決定の遅延、停滞、それによる子どもの心理的負担のリスクが高まります。共同親権制度の成立の目的でもある、面会交流の断絶や、養育費の不払い等の子どもの不利益の解消については、共同親権ではなく、個別具体的な履行事項について法的な強制力を高めること、また行政機関が履行を支援することの方が、私は妥当であると考えます。ただ、すでに共同親権制度が成立している中においては、以下のような取り組みが自治体として必要だと考えます。1.共同親権制度を前提とした離婚前の相談機能の強化、2.家庭裁判所の体制強化による仲裁の迅速化、3.DVのスクリーニングの強化と基準の明確化、4.学校や保育施設、医療機関等への共同親権制度の周知、5.公的環境における面会交流の場の提供等の支援、6.養育計画の作成支援、7.子どもの意見表明権の保障(子どもの権利についての啓発強化や条例制定、権利擁護機関の設置、アドボカシー制度の確立等)

松木 僚

大阪維新の会堺市議会議員団

回答辞退(議員団)

的場 慎一

大阪維新の会堺市議会議員団

回答辞退(議員団)

水ノ上 成彰

自由民主党・保守クラブ

回答未確認

三宅 達也

大阪維新の会堺市議会議員団

回答辞退(議員団)

宮本 恵子

公明党堺市議団

回答未確認

森田 晃一

日本共産党堺市議会議員団

回答未確認

山口 典子

自由民主党堺市議会議員団

回答未確認

山﨑 光

大阪維新の会堺市議会議員団

回答辞退(議員団)

吉川 敏文

公明党堺市議団

回答未確認

吉川 守

堺創志会

回答未確認

米田 敏文

大阪維新の会堺市議会議員団

回答辞退(議員団)


※回答状況は、新たな回答が確認でき次第、随時更新します。


調査実施:NPO団体 エヴァブレイク

掲載・運営:ネットフェニックス合同会社

最終更新:2026年8月23日


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