
NPO団体エヴァブレイクについて
エヴァブレイクは、「離婚後共同親権」の導入と「親子の断絶防止」を目指すNPO団体です。子どもが両親とつながり続ける権利を守り、健全な成長を支える社会を実現するために活動しています。
シンポジウム開催、政策提言、情報発信を通じて、誰もが親子の絆を失わない未来をつくります。
代表理事:坂本迪宇
お問い合わせ先
電話番号:090-3465-0234
メールアドレス:sakamoto@kyujin-ad.com
シンポジウム開催
神戸を拠点に、親子交流や共同親権に関するシンポジウム・勉強会を主催しています。
政策提言と啓発活動
国会議員・弁護士・研究者と連携し、法律改正や社会制度の改善に向けて提言を行います。
親子の権利を守るサポート
当事者の声を集め、情報発信や相談活動を通じて、子どもの最善の利益を守る取り組みを続けています。
私たちのビジョン
親子関係を断ち切らない
社会を実現する



UpDate
共同親権こそ、子どもの権利を守る道。議員・専門家の声。
離婚しても、親子関係は断ち切られない。
これは、子どもの成長にとって欠かすことのできない基盤です。
日本維新の会・嘉田由紀子 参議院議員は
「離婚しても、親は親であり続ける」と述べ、親子関係と面会交流が子どもの自己肯定感を支えると指摘しています。
「親なのに親でなくなる」現行制度を批判し、親子の関係を法と運用の両面で守るべきだと訴えています。
参政党・梅村みずほ参議院議員は、
子どもの連れ去りや片親疎外を「虐待」と位置付け、離婚後も子どもが双方の親と関係を持てる制度設計の必要性を訴えています。
日本維新の会・池下卓衆議院議員は
「父母双方から愛情を持って育てられる権利」を強調し、共同親権の導入を本来進めるべきだと主張しています。
公明党・石川ひろたか参議院議員は、
「共同養育計画の策定を進め、親子交流の実効性を高めるべきだ」と発言し、
子の利益を最優先に運用環境の整備を求めています。
同じく公明党のいさ進一 前・衆議院議員も、
「日本だけが単独親権のままであり、共同親権を議論すべき」と国会で提起しました。
こうした声はすべて、「子どもの最善の利益は、親子関係を断ち切らないことにある」という一点に収斂しています。
私たちエヴァブレイクは、この流れを社会に広げ、親子が引き離されない未来を実現します。
共同親権で変わること
2024年の民法改正により、日本でも離婚後の「共同親権」が選べるようになりました。
これまでは離婚すると、必ずどちらか一方しか親権者になれず、子どもと親の関係が途切れてしまうケースが多くありました。
法務省Q&Aが示す新制度の特徴は、「子どもの利益を最優先に、個別事情を考慮して親権を決める」という点です。
DVや虐待がある場合には単独親権が選ばれますが、そうでなければ両親が協力し合い、養育計画を立て、学校や医療の現場でも両親が関与できる仕組みが整えられます。
この制度改正は、
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子どもが父母双方から愛情を受け続けられること
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離婚後も親子のつながりを断ち切らないこと
を法律として保障する大きな一歩です。
次に、法務省の民法改正Q&Aより変わることを明記します。
結論(なにが、選べるようになるか)
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協議離婚
父母が話し合いで、共同親権 or 単独親権を選べる。運用としては、はじめから共同親権の選択肢を外さず、合意形成を促すのが望ましい。
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調停・審判(家裁)
最終判断は子の利益を最優先に個別事情で決定。DV・虐待や高葛藤で共同が困難と認められる場合は必ず単独親権(=共同行使は強制しない)。
判断の中身(家裁の考慮軸)
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家裁は、父母と子の関係、父母同士の関係、その他一切の事情を考慮。子が意見を表明した場合はその意見も適切に考慮。
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合意がないのに共同のほうが子の利益に資する例もあり得る(例:同居親との関係が良好でない、同居親の養育に不安があり別居親の関与で安定する 等)。
行使ルール(どこまで共同、どこから単独か?)
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原則:重要事項は共同決定。
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例外① 日常の行為(身上監護のうち子に重大な影響を与えない日々のこと)は単独行使可(実際に世話している側が困らないようにする趣旨)。
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例外② 急迫の事情(緊急医療、入学手続の期限切迫、DV避難中 等)は単独行使可。判断は状況や対立の度合いを総合考慮。
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特定の重要事項だけ単独で行使する者を家裁が指定できる(私文書では不可)。「日常の行為」や「急迫の事情」は特定事項に含まれない。
文書・記録(学校や病院はどう確認する?)
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親権者(共同・単独)の別は戸籍に記録(住民票ではない)。特定事項の行使者は戸籍には出ないが、家裁で定めた場合は調停調書/審判書に記載。
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学校・病院は法に特段の定めなく、親の申告等で適切に判断してきた実務を変更しない前提。変更や指定があったら親から申告するのが望ましい。
監護の分掌(養育計画)
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監護の分掌=父母で、いつ・何を・どちらが担うか? まで具体に分担を決めること。離婚時に養育計画として協議で定められる。
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交流に留まらず具体的な監護内容を取り決める点がミソ。養育費の基本は「子の利益に即して適切に定める」で従前と同じ。
すでに離婚済みのケース(遡及運用)
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施行後は、過去に離婚した父母も親権者変更を申立て可能(共同へ変更も含む)。審理では、これまでの養育責任の履行や相互の人格尊重・協力義務の遵守も考慮される。
トラブル対応(矛盾行使・高葛藤)
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片方が不当に矛盾する行為を取り続けると権利濫用と評価され得る。最終的には監護者指定・親権者変更の調停/審判で解決。
まとめ(運用の勝ち筋とは?)
合意形成
はじめから共同の選択肢を排除しないで協議 → 文書化(養育計画・監護の分掌)。
現場運用を握る
日常=単独、重要=共同、緊急=単独の原則を家庭・学校・医療と共有。
証拠と記録
家裁で決まったことは調停調書/審判書に残る。学校等へは親が適切に申告。
共同親権導入で何が変わるのか
行政手続の基本的取扱い
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新民法第824条の2は「親権は父母が共同して行う」と定めていますが、これは行政手続の申請に必ず父母双方の署名・押印を要するという趣旨ではありません。
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父母の一方の署名押印をもって、他方の黙示的な同意を推定できる場合もあります。
ひとり親家庭支援
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「ひとり親家庭等日常生活支援事業」「自立支援教育訓練給付金」などは、親権の有無にかかわらず「配偶者がいないで現に子を扶養している者」が対象です。
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離婚後に父母双方が親権者であっても、実際に子を扶養している親が支援対象となり、取扱いに変更はありません。
児童扶養手当
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支給対象は「親権者か否か」ではなく「子を監護しているか否か」で判断されます。
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所得制限の算定は、受給者本人の所得のみを基準とします。
障害者支援
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補装具費・障害児通所支援などの負担区分は、親権の有無ではなく「子と同一世帯の所得」で判定されます。
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特別児童扶養手当・障害児福祉手当は、障害児を監護しているかどうかと受給資格者本人の所得で決まります。
住民票関係
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転出・転入届の提出には、父母双方の同意は不要です。従来どおり、届出者の代理権を確認して処理されます。
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DV支援措置については、婚姻中・離婚後を問わず、DVを受けた親と同居する子に対しても実施可能です。
民事法律扶助
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未成年者が扶助を申し込む際の資力要件は、親権の有無にかかわらず「同居し生計を維持している家族」の資力で判断されます。
税制(扶養控除)
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扶養控除は「子の所得」や「生計を一にしているか」で判定され、親権の有無は条件となりません。
学校関係
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就学校の指定や転校の申立て(学校教育法施行令8条)は、
民法第820条の「監護および教育」に関する事柄にあたります。 -
新民法第824条の3第1項により、監護者は「監護および教育」に関して親権者と同一の権利義務を有し、単独で行うことが可能です。
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よって、原則は父母双方の共同意思によるが、監護者は単独で手続き可能です。
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就学援助(学校教育法第19条)は、市町村が生活困窮する保護者に行う制度です。
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支援を受けようとする保護者が「自身に対する支援」として申請するため、親権行使には該当しません。
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そのため、父母双方の同意は不要で、申請者単独で手続き可能です。
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高校等の授業料負担軽減のための制度(高等学校等就学支援金法)。
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支援の認定は、親権者の収入に基づいて行われます。
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離婚後に父母双方が親権者である場合、原則は双方の収入を合算して判定されます。
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ただし、DV・虐待・失踪等がある場合は、例外規定により一方の収入のみで判定するなど、柔軟に対応されます。
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授業料以外の教育費を軽減する制度。
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高等学校等就学支援金と同様に、原則は父母双方の収入で判定。
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DV・虐待がある場合は例外が認められ、柔軟に対応されます。
まとめ
共同親権の導入によって、父母が離婚後も対等に子の権利と責任を担うことが明文化されました。
しかし実務上は、これまでの運用を踏まえつつ、「実際に子を監護・扶養しているか」「子の利益を最優先にどう支えるか」 が判断基準として引き続き重視されます。
よくある質問(FAQ)
ここでは、共同親権や親子関係に関する「よくある質問」にお答えします。制度をわかりやすく解説し、安心してご理解いただけるようまとめています。
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A. いいえ。DVや虐待がある場合には必ず単独親権となります。
法務省Q&Aでも「DV・虐待があれば共同親権は認められない」と明記されています。精神的DVや経済的DVも対象です。
👉 出典:法務省「民法改正Q&A」(2024年)A. 明治民法(1898年)以来、離婚後は単独親権しか選べない仕組みが126年間続い てきました。
欧米諸国の多くは1980〜90年代に共同親権が標準化。日本は主要国の中で唯一、片親だけが親権を持つ制度を続けてきた例外です。
👉 出典:Comparative Family Law Studies(2021)、法務省資料A. 家庭裁判所は親の権利ではなく「子の最善の利益」を基準に判断します。
国連子どもの権利条約(CRC)第3条にも「子の最善の利益を最優先に考慮する」と明記されています。
👉 出典:法務省「民法改正Q&A」、国連CRC条約A. むしろ整理されます。これまでは「片親だけが親権者」という制度のため、現場が判断に迷うケースがありました。
改正後は戸籍に「父母双方が親権者」と記載されるため、両親双方の問い合わせに対応できる仕組みになります。
👉 出典:法務省「民法改正Q&A」A. はい。研究によれば、離婚後も両親と関われる子どもは自己肯定感・学業成績・社会適応が高い傾向にあります。逆に片親疎外が続くと、精神的ダメージや発達上のリスクが増すとされています。
👉 出典:Amato, P. (2010) “Research on Divorce.” Journal of Marriage and Family.A. 父母が協力できない場合や、子どもに悪影響があると判断されれば、家庭裁判所は「特定の事項を一方に任せる」ことや、最終的には「単独親権への変更」を命じることができます。
👉 出典:法務省「民法改正Q&A」A. いいえ。食事・服装・習い事など、日常生活に関わることは同居親が単独で判断できます。
ただし教育方針・医療・居所変更など重要事項は両親の合意が必要です。
👉 出典:法務省「民法改正Q&A」A. はい。改正法施行後は、過去に離婚したケースでも「共同親権への変更」を家庭裁判所に申し立てることが可能です。
👉 出典:法務省「民法改正Q&A」A. 養育費の不払いは「子の利益を害する」と判断されるため、共同親権が認められにくくなります。養育責任を果たしているかどうかが重要です。
👉 出典:法務省「民法改正Q&A」A. 欧米諸国やアジアの一部でも共同親権が標準となっており、日本は例外的に遅れていました。国連子どもの権利委員会からも「共同養育を促進せよ」との勧告が繰り返されています。
👉 出典:国連CRC勧告(2019)、Comparative Family Law Studies
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