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【YouTube公開】弊社代表がモリト弁護士に訊きました|監護権を取っても決められない?共同親権は必要か

  • 7月16日
  • 読了時間: 2分

更新日:2 日前

ネットフェニックス合同会社代表・坂本迪宇が、家族法や共同親権をめぐる疑問をモリト弁護士に訊くYouTubeシリーズ「モリト弁護士に訊きました!」の第3回を公開しました。


今回のテーマは、「監護権を取れば、子どもに関する重要なことまで決められるのか」です。


監護権は、食事や洗濯、通学の補助など、子どもの日常生活を支えるための権限を中心とします。


一方で、進学先の決定や在学契約、重大な手術などは、日常的な世話だけではなく、親権に含まれる法的な決定や代理権が問題になります。


動画では、監護者に指定されたとしても、学校との在学契約などを当然に単独で行えるわけではないことや、父母が共同親権者である場合には、原則として共同で親権を行使することが取り上げられています。


また、学校や病院などの現場では、片方の親の署名だけで手続が進む場合がある一方、もう一方の親が事前に反対の意思を示していると、判断が複雑になることも解説されています。


監護の分掌には、居所指定など特定の事項を分ける「事項の分掌」と、子どもが父母それぞれと生活する期間を分ける「期間の分掌」があります。


しかし、進学や重大な医療判断などの決定権を、「監護の分掌」だけで確保することには限界があります。


監護権を持つことと、子どもの重要事項について法的な決定権を持つことは、同じではありません。

では、教育や医療などの重要事項に関わるためには、共同親権を前提として、具体的な権利行使の方法を考える必要があるのでしょうか。


監護権と親権の違い、事項の分掌と期間の分掌、父母の意見が一致しない場合に検討される手続について、モリト弁護士に解説していただきました。


共同親権や監護の分掌について知りたい方は、ぜひご覧ください。


動画はこちら

監護権を取っても決められない|まずは共同親権が必要なのか【監護の分掌③・弁護士解説】



■出演

解説:モリト弁護士

企画・聞き手:坂本迪宇(ネットフェニックス合同会社代表)


今後も「モリト弁護士に訊きました!」シリーズとして、共同親権、監護、親子交流、子どもの意思など、改正家族法をめぐる論点を一つずつ取り上げてまいります。


※本記事および動画は、一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法律相談または法的助言を目的とするものではありません。



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