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【YouTube公開】弊社代表がモリト弁護士に訊きました|「子を連れての別居」とDV主張、裁判所が見る証拠とは?

  • 8月5日
  • 読了時間: 3分

更新日:2 日前

ネットフェニックス合同会社代表・坂本迪宇が、家族法や共同親権をめぐる疑問をモリト弁護士に訊くYouTubeシリーズ「モリト弁護士に訊きました!」の新しい動画を公開しました。


今回は、「子を連れての別居」シリーズの第2回です。


テーマは、子どもを連れて別居した際にDVが主張された場合、裁判所が何を見て判断するのかです。

離婚や別居をめぐる手続では、一方がDVを主張し、もう一方がその事実を否定するなど、双方の説明が大きく食い違うことがあります。


そのような場合、裁判所は当事者の主張だけではなく、診断書、警察への相談履歴、録音・録画などの客観的な資料を踏まえて判断します。


一方で、十分な証拠が残っていなくても、生命や身体への差し迫った危険がある場合には、まず安全を確保するために避難する必要があります。


では、どのような事情が「急迫の事情」として考慮されるのでしょうか。


また、子どもを連れて避難した後、子どもの安否を他方の親にどのように伝えるのか、住所を秘匿しながら必要な手続を進めるにはどうすればよいのかも重要な論点です。


動画では、避難後に家庭裁判所で監護者指定などの手続を行う必要性についても取り上げています。

子どもの監護者を決める場面では、DVの主張だけで結論が決まるわけではありません。


別居前に父母のどちらが主として子どもの世話をしていたのか、別居後の生活がどの程度安定しているのか、子ども自身がどのような意思を示しているのかなど、個別の事情が検討されます。


そこで重要な論点となるのが、「監護継続性の原則」です。


すでに形成されている子どもの生活環境を大きく変更することが、子どもにどのような影響を与えるのか。家庭裁判所調査官による調査も含め、子どもの生活の安定という視点から判断が行われます。


また、従来は乳幼児の場合に母親が主たる監護者と評価されやすい傾向が指摘されてきましたが、現在では父親が育児休業を取得し、日常的な育児を担っている家庭もあります。


実際に誰がどのように子どもを監護してきたのかを、性別だけでなく具体的な養育実績から見ることが必要になります。


本動画では、安全確保のために設けられているDV支援措置についても取り上げています。


DV支援措置は、被害を受けるおそれのある人の住所情報を保護するための重要な制度です。


その一方で、住所が非開示となることで、他方の親が家庭裁判所への申立てや親子関係の回復に向けた手続を進めにくくなる場面もあり、安全確保と適正な手続をどのように両立させるかが課題となります。


DVの主張があった場合、裁判所はどのような証拠を確認するのか。

子どもを連れて避難する必要があったかどうかは、どのように判断されるのか。

監護継続性は、監護者指定の判断にどのような影響を与えるのか。


そして、安全を守りながら、他方の親との手続上の公平性や子どもとの関係をどのように確保するのか。


「子を連れての別居」とDV主張をめぐる実務上の論点について、モリト弁護士に解説していただきました。


子どもを連れての別居、DVの証拠、監護者指定や監護継続性について知りたい方は、ぜひご覧ください。


動画はこちら


【子を連れての別居②】DV主張はどこまで通る?裁判所が見る証拠と監護継続性



■出演

解説:モリト弁護士

企画・聞き手:坂本迪宇(ネットフェニックス合同会社代表)


今後も「モリト弁護士に訊きました!」シリーズとして、共同親権、監護、親子交流、子どもの意思など、改正家族法をめぐる論点を一つずつ取り上げてまいります。


※本記事および動画は、一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法律相談または法的助言を目的とするものではありません。



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