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【YouTube公開】弊社代表がモリト弁護士に訊きました|子どもの住む場所を決める「居所指定権」とは?

  • 8月16日
  • 読了時間: 3分

更新日:2 日前

ネットフェニックス合同会社代表・坂本迪宇が、家族法や共同親権をめぐる疑問をモリト弁護士に訊くYouTubeシリーズ「モリト弁護士に訊きました!」の新しい動画を公開しました。


今回は、「子を連れての別居」シリーズの第3回です。


テーマは、子どもの住む場所を誰が決めるのか――「居所指定権」についてです。


居所指定権とは、子どもが実際に生活する場所、すなわち「生活の拠点」を決める権限です。


単に住民票上の住所を変更するかどうかだけではなく、子どもがどこで日常生活を送るのかを決める、親権の重要な要素の一つです。


動画では、父母が共同で親権を行う場面では、双方が居所指定権を持つため、子どもの生活拠点を変更する際には、原則として父母の協議が必要になると解説されています。


同じ市内や同じ校区内の転居であっても、生活の拠点が変わる以上、一方の親だけで決めてよい「日常の行為」とは限らないという点が重要です。


一方で、すべての転居や別居が、一律に違法と判断されるわけではありません。


家賃を支払えず現在の住居を維持できないため実家へ戻る場合や、現在の場所で子どもの生活を継続することが困難な場合など、客観的な事情があれば、移動の必要性が認められることもあります。


では、正当な理由がないまま、父母の協議なく子どもの生活拠点を変更した場合はどうなるのでしょうか。


動画では、無断で子どもを連れて別居することが、他方の親の居所指定権や親権を侵害する問題になり得る一方で、その状態を直ちに元へ戻すための手段が十分に機能するとは限らないという、実務上の課題も取り上げています。


「してはいけないこと」と判断されることと、実際に元の状態へ戻せることは、必ずしも同じではありません。


子どもがすでに新しい場所で生活を始めている場合、その後に家庭裁判所の手続が行われることも多く、残された側の親が後から対応せざるを得ないという構造的な問題があります。


また、父母の間で子どもの居所について合意できない場合には、一方が単独で決めるのではなく、家庭裁判所に判断を求めることになります。


協議を申し入れても相手から返答がない場合、その沈黙を「同意」とみなすことはできません。


話し合いが成立しないときには、家庭裁判所の手続を通じて、子どもの利益を考慮した判断を求める必要があります。


子どもの住む場所は、誰が決めるのか。

近距離の転居でも父母の協議は必要なのか。

無断で子どもの居所を変更した場合、どのような問題が生じるのか。

そして、父母の合意が成立しない場合には、どのような手続きを取るべきなのか。


共同親権と居所指定権、子どもを連れての別居をめぐる実務上の論点について、モリト弁護士に解説していただきました。


共同親権や居所指定権、子どもの住む場所をめぐる手続について知りたい方は、ぜひご覧ください。


動画はこちら


【子を連れての別居③】子どもの住む場所は誰が決める?「居所指定権」をモリト弁護士が解説【共同親権】



■出演

解説:モリト弁護士

企画・聞き手:坂本迪宇(ネットフェニックス合同会社代表)


今後も「モリト弁護士に訊きました!」シリーズとして、共同親権、監護、親子交流、子どもの意思など、改正家族法をめぐる論点を一つずつ取り上げてまいります。


※本記事および動画は、一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法律相談または法的助言を目的とするものではありません。



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