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【YouTube公開】弊社代表がモリト弁護士に訊きました|「子どもの最善の利益」は誰が決める?

  • 6 日前
  • 読了時間: 4分

更新日:2 日前

ネットフェニックス合同会社代表・坂本迪宇が、家族法や共同親権をめぐる疑問をモリト弁護士に訊くYouTubeシリーズ「モリト弁護士に訊きました!」の新しい動画を公開しました。


今回のテーマは、「子どもの最善の利益」とは何かです。


離婚、親権、監護、親子交流など、子どもの生活に大きな影響を与える問題では、「子どもの最善の利益」という考え方が重要になります。


しかし、具体的に何をもって「最善」と判断するのでしょうか。


子どもの意思を聞くことと、その意思どおりの結論を出すことは、同じなのでしょうか。


たとえば、子どもが別居している親に「会いたくない」と話した場合、その言葉をそのまま最終的な結論とするべきなのでしょうか。


一口に「会いたくない」といっても、その背景は一つではありません。


本当に怖いと感じている場合、長期間会っていないため不安を感じている場合、現在の生活を変えたくない場合、同居している親を悲しませたくないと考えている場合など、さまざまな事情が考えられます。


一方で、父母や周囲の影響を受けている可能性があるからといって、子どもの言葉を「本当の意思ではない」と一方的に否定することもできません。


重要なのは、子どもが何を話したのかだけではなく、なぜそのように考えるようになったのか、その意思がどのような環境や経緯の中で形成されたのかを丁寧に確認することです。


また、子どもの現在の希望と、大人が考える「子どもの最善の利益」が、必ずしも一致するとは限りません。


子どもが望むことと、親や家庭裁判所が「この子のため」と考えることが食い違った場合、最終的に何を優先するのでしょうか。


その判断をするのは、父母なのでしょうか。家庭裁判所調査官なのでしょうか。それとも裁判官なのでしょうか。


そして、「子どもの最善の利益」という抽象的な基準を個別の事案に当てはめる際、裁判官の判断には、どこまで裁量が認められるのでしょうか。


本動画では、こうした「子どもの意思」と「子どもの最善の利益」の関係について、モリト弁護士に訊きました。


同時に考えなければならないのが、子どもに決定の責任を背負わせる危険です。


子どもの意見を尊重することは、「父親と母親のどちらを選ぶのか」という重大な選択を、子ども自身に委ねることではありません。


子どもには、自分の生活や将来について意見を伝える機会が必要です。


一方で、父母の紛争における最終的な判断まで子どもに負わせれば、子どもをさらに苦しい立場へ追い込む可能性があります。


子どもには「意見を言う権利」がある一方で、「父親か母親かを選ばされない権利」もあるのではないでしょうか。


子どもの意見表明とは、子ども自身に人生のすべてを決めさせることではなく、子どもの人生を大人だけで勝手に決めないための仕組みと考えるべきなのでしょうか。


さらに、子どもの「会いたくない」という意思を尊重して長期間交流を行わなかった後、成人した子どもから「なぜ会わせてくれなかったのか」と問われた場合、その判断の責任を誰が負うのかという問題もあります。


反対に、子どもが嫌がっているにもかかわらず交流を続け、その結果、子どもが傷ついた場合には、誰が責任を負うのでしょうか。


どの選択にも、子どもの人生に影響を与える可能性があります。


だからこそ、「子どものため」という言葉だけで結論を出すのではなく、子どもの声を聞き、その背景を調べ、現在と将来の両方を考えながら判断することが求められます。


「子どもの最善の利益」とは何か。

子どもの意思と大人の判断が食い違ったとき、誰が、何を基準に判断するのか。

裁判官の自由裁量は、どこまで認められるのか。


そして、子どもの意見を尊重しながら、子ども本人に選択の責任を負わせないためには、どのような仕組みが必要なのか。


離婚や親権、監護、親子交流を考えるうえで避けて通れない問題について、モリト弁護士に解説していただきました。


子どもの意思と最善の利益、家庭裁判所における判断のあり方について知りたい方は、ぜひご覧ください。


動画はこちら

【離婚・親権】「子どもの最善の利益」とは何か?裁判官の自由裁量・子どもの意思を弁護士が解説



■出演

解説:モリト弁護士

企画・聞き手:坂本迪宇(ネットフェニックス合同会社代表)


今後も「モリト弁護士に訊きました!」シリーズとして、共同親権、監護、親子交流、子どもの意思など、改正家族法をめぐる論点を一つずつ取り上げてまいります。


※本記事および動画は、一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法律相談または法的助言を目的とするものではありません。



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