top of page
ネットフェニックス合同会社_ゴールド_edited.png

【YouTube公開】弊社代表がモリト弁護士に訊きました|子どもの意思はどこまで尊重する?「会いたくない」の背景

  • 8月29日
  • 読了時間: 4分

更新日:1 日前

ネットフェニックス合同会社代表・坂本迪宇が、家族法や共同親権をめぐる疑問をモリト弁護士に訊くYouTubeシリーズ「モリト弁護士に訊きました!」の新しい動画を公開しました。


今回のテーマは、「子どもの意見表明」です。


離婚や別居、親権、監護、親子交流など、子どもの生活に大きな影響を与える問題を決めるとき、子どもの意思はどこまで尊重されるのでしょうか。


今回の法改正では、「子どもの意見表明権」という言葉そのものが明文化されたわけではありません。

一方で、父母が子どもを養育する際には、子どもの人格を尊重し、年齢や発達の程度に配慮するという考え方が、これまで以上に重要になります。


ここで区別しなければならないのが、「子どもの意見を聞くこと」と「子ども自身に最終的な決定をさせること」です。


子どもの意思を尊重することは、「父親と母親のどちらを選ぶのか」という重大な責任を、子ども本人に負わせることではありません。


子どもには、自分の生活について意見を伝える権利があります。


しかし、最終的な判断の責任まで子どもに背負わせれば、父母の紛争の中で、子どもをさらに追い詰めることにもなりかねません。


本動画では、親子交流をめぐって子どもが発する「会いたくない」という言葉についても考えます。

一口に「会いたくない」といっても、その背景は一つではありません。


本当に相手の親を怖いと感じている場合もあれば、長期間会っていないため不安を感じている場合、今の生活を変えたくない場合、同居する親を悲しませたくないと考えている場合もあります。


また、一方の親から繰り返し否定的な話を聞いてきたことなどによって、子どもの意思が形成されている可能性もあります。


ただし、親や周囲から何らかの影響を受けているからといって、子どもの言葉を直ちに「本当の意思ではない」と否定することも適切ではありません。


その時点で子どもが感じている不安や葛藤も、子ども自身の現実だからです。


重要なのは、「会いたくない」という結論だけを見るのではなく、なぜそのように感じているのか、どのような経緯でその意思が形成されたのかを丁寧に確認することです。


家庭裁判所の手続では、家庭裁判所調査官が子どもと面談し、その言葉だけでなく、家庭環境やこれまでの経緯、父母との関係などを調査することがあります。


表面的な言葉だけで結論を出すのではなく、子どもの意思の背景にある事情を把握することが求められます。


一方で、子どもの意思と、周囲の大人が考える「子どもの最善の利益」が、必ずしも一致するとは限りません。


子どもが今は会いたくないと話していても、長期的には父母双方との関係を維持することが、その子どもの利益になると考えられる場合もあります。


反対に、親子交流を続けることが、子どもの安全や心理状態に深刻な影響を与える場合には、交流の方法や実施そのものを慎重に検討しなければなりません。


では、子どもの意思と最善の利益が食い違ったとき、誰が、何を基準に判断するのでしょうか。


子どもの意見を尊重しながら、その子どもに人生の最終決定を背負わせないためには、どのような仕組みが必要なのでしょうか。


また、子どもの「会いたくない」という意思と、「会いたい」という意思は、本当に同じ重さで扱われているのでしょうか。


子どもの意思を大人の都合で否定するのでもなく、その言葉だけを絶対視するのでもない。

子どもの声をどのように聞き、その背景をどのように理解し、最善の利益へつなげていくのか。


子どもの意見表明、家庭裁判所による意向確認、親子交流と子どもの最善の利益について、モリト弁護士に解説していただきました。


子どもの意思が家庭裁判所でどのように扱われるのか、「会いたくない」という言葉をどう受け止めるべきなのかを知りたい方は、ぜひご覧ください。


動画はこちら

【子どもの意見表明】子どもの意思はどこまで尊重する?「会いたくない」の裏側を考える



■出演

解説:モリト弁護士

企画・聞き手:坂本迪宇(ネットフェニックス合同会社代表)


今後も「モリト弁護士に訊きました!」シリーズとして、共同親権、監護、親子交流、子どもの意思など、改正家族法をめぐる論点を一つずつ取り上げてまいります。


※本記事および動画は、一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法律相談または法的助言を目的とするものではありません。



コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。
bottom of page