top of page
ネットフェニックス合同会社_ゴールド_edited.png

【YouTube公開】弊社代表がモリト弁護士に訊きました|「子を連れての別居」その後はどうなる?

  • 8月17日
  • 読了時間: 4分

更新日:2 日前

ネットフェニックス合同会社代表・坂本迪宇が、家族法や共同親権をめぐる疑問をモリト弁護士に訊くYouTubeシリーズ「モリト弁護士に訊きました!」の新しい動画を公開しました。


今回は、「子を連れての別居」シリーズの第4回です。


テーマは、子どもを連れて別居した後、家庭裁判所の手続や親子交流がどのように進んでいくのかです。


父母の一方が子どもを連れて別居した場合、その後に監護者指定、子の引渡し、親子交流などをめぐる家庭裁判所の手続が行われることがあります。


その際、重要な役割を担うのが家庭裁判所調査官です。


家庭裁判所では、父母それぞれの主張だけでなく、これまでの養育状況、現在の生活環境、父母と子どもの関係、子どもの年齢や意思などを踏まえ、どちらが監護者として適切なのかが検討されます。


調査官は、父母や子どもとの面談、家庭訪問、学校などへの照会を通じて事情を調査し、その結果を裁判所へ報告します。


調査官調査の結果は、その後の審判や調停の方向に大きな影響を与えることがあるため、家庭裁判所の手続において重要な意味を持ちます。


一方、親子交流調停を申し立てても、相手方が出頭しない、または話し合いそのものを拒否するケースがあります。


調停は、父母の一方が参加しなければ、実質的な話し合いを進めることが難しくなります。


では、正当な理由なく調停への不出頭や親子交流の拒否が続いた場合、どのような対応を検討できるのでしょうか。


動画では、親子交流を拒否された場合の損害賠償請求や、親権者変更の申立てとの関係についても取り上げています。


ただし、親子交流が実施されなかったという事実だけで、損害賠償や親権者変更が当然に認められるわけではありません。


拒否に正当な理由があったのか、父母がどのような協議を行ってきたのか、子どもの安全や心理状態にどのような事情があるのかなど、個別の状況が検討されます。


また、親子交流をめぐる問題では、別居親側の権利だけでなく、子どもと暮らしている同居親側の負担にも目を向ける必要があります。


親子交流を行うためには、日程の調整、子どもの準備、送迎、体調管理など、同居親側にもさまざまな対応が求められます。


別居親が直前になって面会を求めたり、自分の都合だけで日程を指定したりすれば、同居親や子どもに大きな負担を与えることがあります。


また、子ども自身が「行きたくない」と話した場合、同居親は、その気持ちを尊重するべきか、交流へ向けて説得するべきかという難しい立場に置かれます。


交流を実現しなければ「親子交流を妨害している」と見られる可能性がある一方、無理に交流させれば、子どもとの信頼関係を損なうおそれもあります。


親子交流の問題を、単純に「会わせる親」と「会わせない親」という構図だけで捉えることはできません。


別居親との関係を維持すること、同居親の負担を適切に考慮すること、そして子どもの生活と気持ちを守ること。


これらをどのように両立させるのかが問われます。


調査官調査では何が調べられるのか。

相手方が調停へ出頭しない場合、どのような対応が考えられるのか。

親子交流を拒否されたことは、損害賠償や親権者変更の判断に影響するのか。

そして、別居親の権利、同居親の負担、子どもの利益をどのように調整するのか。


「子を連れての別居」のその後に生じる家庭裁判所の手続と、親子交流をめぐる実務上の課題について、モリト弁護士に解説していただきました。


子どもを連れて別居した後の手続、調査官調査、親子交流、親権者変更について知りたい方は、ぜひご覧ください。


動画はこちら


【子を連れての別居④】別居した後どうなる?調査官調査・調停拒否・親子交流・親権者変更を弁護士が解説



■出演

解説:モリト弁護士

企画・聞き手:坂本迪宇(ネットフェニックス合同会社代表)


今後も「モリト弁護士に訊きました!」シリーズとして、共同親権、監護、親子交流、子どもの意思など、改正家族法をめぐる論点を一つずつ取り上げてまいります。


※本記事および動画は、一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法律相談または法的助言を目的とするものではありません。



コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。
bottom of page